SMFG渋谷オープンイノベーション拠点hoops link tokyo施設利用規約 (2023年6月26日第5版)
オープンイノベーション拠点hoops link tokyo(以下、「本施設」という)は、本施設を利用する権利を有する利用者(以下、「利用者」という)の利用、利用者が利用する権利を有する範囲(以下、「利用範囲」という)及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下、「本施設管理者」という)と利用者との間の権利義務関係に関し、次の通り利用規約(以下、「本規約」という)を制定する。
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名称:オープンイノベーション拠点hoops link tokyo(なお、本施設が属する建物を以下、「本建物」という)
本施設管理者:株式会社三井住友フィナンシャルグループ
所在地:東京都渋谷区宇田川町28-4 三井住友銀行渋谷西ビル
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第1条(利用許諾・目的)
- 1.目的
- 本施設は調査研究活動の一環として、利用者相互の交流のために、その施設及びサービスを利用者に対し提供することを目的とする。
- 2.利用者区分
- 本施設の利用者区分は、以下の表1記載のとおりとする。
本施設管理者が招待し、会員登録した者を「会員」、「会員」に同伴して打合わせ等の目的で本施設を利用する者を「会員同伴者」と定める(会員と会員同伴者を併せて以下、「会員利用者」という)。また、セミナー・パーティー・イベント等(以下、「イベント」という)を主催及び参加する利用者のことを「イベント利用者」として定め、イベント利用者の内、イベントを主催する利用者を「イベント主催者」、イベントに参加する利用者を「イベント参加者」と定める(会員利用者とイベント利用者を併せて以下、「利用者」という)。
表1  利用者区分
利用者 会員利用者 会員 会員同伴者 イベント利用者 イベント主催者 イベント参加者 - 3.利用許諾
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- (1)会員として利用を希望する者は、利用申込み及び本施設管理者による審査を通過し、本規約及び別途定めるオープンイノベーション拠点hoops link tokyo会員利用規約に従うことで本施設管理者が認めた利用範囲内で本施設の利用をすることが認められる。また、イベント主催者として利用を希望する者は、利用申込み及び本施設管理者による審査を通過し、本規約及び別途定めるオープンイノベーション拠点hoops link tokyoイベント利用規約に従うことで本施設管理者が認めた利用範囲内で本施設の利用をすることが認められる。
- (2)イベント主催者及び会員は、イベント参加者及び会員同伴者(併せて以下、「参加者」という)に対しても、本規約及び本施設管理者が別途定める適用ある規約を遵守させるものとする。
- (3)利用者は、本施設管理者が利用期間中に利用の様子を撮影し、撮影した写真を本施設の情報発信、その他広報活動のためにホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービス、その他制作物に掲載する可能性があることを認識し、写真の利用に同意したものとする。
- (4)利用者は、本施設の活性化や利用者相互の親睦を図る目的において、イベント開催時等に、本施設管理者が協力を求める場合、できる限り協力するものとする。
- (5)利用者は、本施設の活性化や利用者相互の親睦を図る目的において、利用者間におけるコミュニケーションを誘発し、コラボレーション型のクリエイティブ業務や制作及び研究を推進するためのオフィスであることを充分理解し、利用者相互においてできる限り協力しあうものとする。
- (6)利用者は、本施設内において、他の主催者によるイベントや会議が行われることを予め同意したものとする。
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第2条(利用可能時間と休業日について)
- 1.利用可能時間
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本施設の利用可能時間は、原則として平日の午前9時~午後7時とする。
本施設のイベント利用可能時間は、原則として平日の午前9時~午後9時30分 - 2.平日の定義
- 本規約において平日とは、月・火・水・木・金の各曜日で祝祭日を除いた日とする。
- 3.休業日
- 本施設の休業日は、土日祝祭日及び年末年始並びに本施設管理者の指定日とする。それに限らず本施設の維持管理上必要な場合は、事前の通知なく臨時に休業する場合がある。
- 4.休業日の例外
- 休業日の場合でも、施設利用を認める場合がある。
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第3条(利用範囲及び利用形態)
- 1.本施設の利用範囲及び利用形態
- 本施設管理者は、利用者に対し、本施設及び施設に付帯する設備の利用を、本規約及び本施設管理者の指示に従い利用することを認める。また、本施設管理者は、利用者に対し、あらかじめ書面で定めた利用範囲内で、かつ、第2条第1項に定められた利用可能時間のうち本施設管理者が認めた時間帯において、本施設を利用することを認める。
利用者は、本施設が第三者からの賃借により入居し運営されていることを理解し、本施設及び本建物共用部の利用にあたっては、本規約に加えて、本施設管理者並びに本建物所有者からの指示があった場合はこれに従わなければならない。 - 2.利用範囲の原状復帰
- 利用者は、利用終了後に、速やかに自己の責任と費用において整理・清掃(施設内の机・椅子や設備・備品を元に戻すことを含む)を行い、本施設を利用前の状態に原状復帰をしなければならない。
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第4条(利用料等について)
- 1.本施設の利用料
- 本施設管理者との別段の合意がない限り、本施設における利用料は申し受けない。
- 2.利用者の自己の負担と責任において支払う必要があるもの
- 利用者の故意又は過失により、本施設、利用範囲内に設置された設備、備品及び什器等を汚損、破損、毀損又は滅失した場合、利用者は、その原状回復に必要な修理・交換・清掃等にかかる費用を賠償する。但し、本施設管理者が認めた費用を除く。利用者は、本施設の有料サービス及び本施設以外の者のサービスを利用した場合には、当該サービスに係る費用を負担する。
- 3.支払時期の合意
- 前項に掲げる費用が生じた場合、本施設管理者と利用者は誠実に相互協議の上、その支払時期と支払方法を合意する。この支払に伴い手数料等(金融機関口座への振込手数料を含む)が発生した場合は利用者の負担とする。
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第5条 (本施設の利用に関する注意)
- 1.利用範囲についての諸注意
- 本規約における利用とは、利用範囲内の利用を許可し、本施設内の設備等の利用を認めることであり、本施設又は利用範囲の排他的な占有権限を与えるものではない。従って、本施設管理者と利用者は、本規約及び利用申込みが、建物賃貸借契約に該当せず、借地借家法の適用は受けず、かつ、賃借権が発生しないことを予め確認し、かつ、同意したものとする。
- 2.法的権利の所在
- 利用者は、本規約に基づいて、本建物、本施設、利用範囲等の住所並びに名称を用いて、商業・法人登記等の登記、事業に関する許認可等を受けることはできず、かつ、これらの行為は禁止される。また、利用者は、本規約に基づき、本建物、本施設、利用範囲等の住所並びに名称を関係公官庁への届出等、公的な連絡先に定めたり届け出たりすることはできず、かつ、これらの行為は禁止される。また、利用者は、本項に関し、本施設管理者及び本建物所有者に対し、何ら要求することはできず、かつ、これらの行為は禁止される。また、利用者は、本施設管理者が認めた場合を除き、本規約に基づいて、本建物、本施設、利用範囲等の住所並びに名称を用いて、名刺を含むすべての印刷物に記載、掲載することや郵便物の宛先とすること、並びにホームページ等の電子媒体への掲示、掲載することはできず、かつ、これらの行為は禁止される。利用者は、本施設管理者が予め書面で認めた場合を除き、本施設管理者、本建物所有者及びそれらのグループ会社との間に資本関係、提携関係等特別な関係があること又はその誤認を招くような表示等を行わない。
- 3.長時間占有についての注意
- 本施設管理者は、利用者に対して、本施設を利用して執務や第三者に迷惑を及ぼさない範囲での作業を許諾する。但し、本施設管理者は、利用者が家具等の移動や、机・椅子等の場所に私物を置くことで長時間占有(場所取り)等を行うことを禁止する。また、本施設管理者は、利用者個人が席を一度に一人で複数席利用することを禁止する。
- 4.喫煙、飲酒、飲食についての諸注意
- 本建物内は全面禁煙(電子タバコ、無煙タバコ等を含む)とする。酒類以外の飲料に関しては特別の規定を設けていないが、本施設内の飲酒に関しては原則厳禁とする。但し、本施設管理者が認めた本施設内におけるイベントに関しては別途定めるオープンイノベーション拠点hoops link tokyoイベント利用規約で定める範囲内のものであればその限りではない。食事においても他人の迷惑になる可能性のある食事(ニオイがきつい食品など)は厳禁とする。自炊・BBQ等、火気の持ち込みを含め調理を伴う食事は、厳禁とする(なお、カップ麺などお湯を注ぐ又はお湯を捨てることは調理とみなさない)。
- 5.身だしなみへの注意
- 利用者は、本施設が利用者相互の協力の場であることを認識し、対象フロアの内外を問わず周辺の美化並びに自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮しなければならない。
- 6.ごみの分別
- ごみ処理に関し、利用者は、本施設に設けられた共同ごみ箱に、分別して廃棄しなければならない。
- 7.本施設の運営
- 本施設管理者は、自己の裁量により本施設のレイアウト・設備・仕様の変更を行うことができ、利用者はこれを確認し、同意する。
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第6条 (保守点検等に伴う留意事項)
- 1.保守点検に伴う作業
- 利用者は、本施設管理者及び本建物所有者が、電気事業法に基づく電気設備の法定点検を行なうことにより、年に1回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め同意したものとし、本項に該当した停電に際し、本施設管理者及び本建物所有者に対し、なんら要求することはできない。
- 2.作業による立ち入り
- 前項の規定に基づく立ち入りの際、利用者は、本施設管理者の措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒否することはできない。
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第7条 (利用制限・停止)
- 1.利用、イベント主催の制限・停止
- 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本施設管理者は、利用者に対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、利用の制限又は停止をすることができる。また、本施設管理者は、イベントの主催や申込みについても同様に制限又は停止を行うことができる。その結果、利用者、参加者及びそれらの関係者に損害が生じても、本施設管理者は故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わない。
- (1)イベント申込時の申告事項に虚偽や不正があったとき。申告事項が不明瞭で、それを改善するよう本施設管理者が求めても応じないとき。
- (2)利用者許諾を継続しがたいと判断できる行為があり、本施設管理者が利用者に対し行為を改めるように催告しても是正しないとき。
- (3)他の本施設利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき。他の利用者に対し著しい迷惑を与えたとき。
- (4)本施設を本施設管理者の承認なくして長期間利用をするとき(但し、事前に本施設管理者に通知をし、本施設管理者が承認した場合を除く)。
- (5)本施設及び利用範囲を故意又は重過失により毀損したとき。
- (6)適用法令又は本規約に違反したとき。
- (7)違法行為若しくは公序良俗に反する又はそれらのおそれがある行為を行ったとき。
- (8)違法な活動を支援する行為又はそのおそれがある行為を行ったとき。
- (9)著しく信用を失墜する事実があったとき。
- (10)利用者又は利用者の関係者が暴力団関係者その他反社会的勢力、又は反社会的行為を行うおそれがある組織であると本施設管理者が判断したとき。
- (11)暴力、脅迫、詐欺等の言動・活用を行ったとき又はこれらを行うおそれがあると本施設管理者が判断したとき。
- (12)仮差押、仮処分、差押、競売等の申立てがあったとき。税金・社会保険料等の滞納があったとき。破産、民事再生手続、会社更生、会社整理、特別清算その他の法的倒産手続の申立てがあったとき。
- (13)支払停止の状態に陥ったとき又は銀行・手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (14)主務官庁より営業停止、営業免許若しくは営業登録の取消し又は業務改善命令の処分を受けたとき。
- (15)関係官公庁よりイベントの中止命令が出たとき。
- (16)本施設管理者の指示(必要な資料の提出を含む)に利用者が従わないと本施設管理者が判断したとき。
- (17)本施設管理者が定める取り消しの手続きに則らず、予定されていたイベントを実施しなかった場合。
- (18)利用者が利用承認された本施設(備品を含む)の利用権の第三者への譲渡若しくは転貸又は利用承認された本施設の利用目的以外での使用をしたとき。
- (19)来場者・参加者が本施設の許容範囲を超えると本施設管理者が判断したとき。
- (20)その他、本施設管理者が本規約を解除すべきと判断したとき。
- 2.利用者、イベント主催の制限・停止に伴う免責
- 前項により本規約が解除された場合において、本施設管理者又は本建物所有者に損害が及んだ場合、利用者及び参加者はその損害賠償の責任を免れず、当該損害を賠償しなければならない。
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第8条 (禁止又は制限される行為)
- 1.禁止事項
- 利用者は、本建物及び本施設内(本建物共用部を含む。以下同様とする)において次の各号に該当する行為及び本施設管理者又は他の利用者に損害や迷惑を及ぼす行為等を行なってはならない。
- (1)禁止箇所への立ち入り。
- (2)許可を得ない乗用エレベーターでの手荷物以外の物の搬出入。
- (3)本建物1階搬入口における指定場所以外の駐車。
- (4)本建物周辺における車・バイク・自転車などの駐停車。
- (5)下駄・スパイク等での立ち入り。
- (6)宿泊並び寝位での仮眠。
- (7)炊事、指定場所以外での飲食及び喫煙(電子タバコ、無煙タバコ等を含む。なお、本施設内は全面禁煙である)。
- (8)避難口又は避難通路の閉鎖。
- (9)通路等及び階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと。
- (10)動物の飼育や持込み(本施設管理者の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)。
- (11)本建物や本施設の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと。
- (12)本施設内にて営業活動をすること。(但し、本施設管理者による事前の書面による承諾がある場合を除く)。
- (13)ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法・保険・情報教材等の、販売・勧誘・斡旋等を行うこと。
- (14)自社に対する投資勧誘をすること。
- (15)募金活動、寄附活動、宗教活動、思想活動及び政治活動をすること。
- (16)利益を目的とした有料イベントの実施。
- (17)火気等を利用又は火気を持ち込みすること。
- (18)危険物、腐敗物、重量物の持ち込みをすること。
- (19)反社会的勢力若しくは極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にあるものとの関係をもつこと。又はその恐れがある第三者との関係を持つこと。
- (20)粗野若しくは乱暴な言動又は迷惑を覚えさせる行為。
- (21)本施設管理者、本建物所有者、他の利用者その他第三者の権利若しくは利益(名誉等を含む)を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
- (22)その他、本施設管理者が管理・運営上不適切と認める行為。
- 2.迷惑行為の禁止
- 利用者は、本建物の内外を問わず、近隣店舗・住民、本建物内に同居する事業者・店舗等、及び本施設利用者等への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払わなければならない。また、利用者は、利用者間でのトラブルの未然防止のため、利用範囲及び本施設内においても、他利用者へ充分に配慮しなければならない。
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第9条 (善管注意義務、私物の管理)
- 1.善管注意義務
- 利用者は、適用法令並びに本規約及び本建物所有者規約の内容を遵守し、本施設、利用範囲、本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用しなければならない。利用者は火災等の災害と事故防止に努めるものとする。また、利用者は防災・防犯等の安全管理義務、非常口・防災設備の位置や利用方法について事前把握・熟知義務を負うものとする。
- 2.私物の管理
- 本施設は不特定多数が利用する場所であるため、利用者は、私物は放置せず、自己責任で管理しなければならない。万が一、利用者の私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じても本施設管理者は一切その責任を負わない。本施設管理者は、利用者の貴重品その他物品の預りを一切行わず、利用者が残置した物品について保管をする義務を負わず、利用者はこれらを確認し、同意する。
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第10条 (権利義務の譲渡等の禁止)
利用者は、本規約により生じる一切の権利義務(債権及び債務を含む)の全部又は一部及び本規約に基づく契約上の地位を、本施設管理者の事前の書面による同意のない限り、第三者に対して譲渡し又は担保の用に供してはならない。
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第11条 (守秘義務)
- 1.秘密情報の定義
- 本規約において「利用者秘密情報」とは、利用者自らが秘匿を希望する未公開の情報を意味し、「本秘密情報」とは、利用者の利用期間中に、利用者が知り得た本施設管理者又は他の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報を意味する。
- 2.秘密情報の管理責任
- 利用者は、本施設は、個人や法人を超え、垣根を廃した融合によるイノベーションを目的としており、その関係上、不特定多数が利用する施設であり、利用者に限らず、第三者との間で絶えず会話や情報交換が想定されることを確認する。利用者は、自らの責任と負担で利用者秘密情報を管理しなければならない。万が一、利用者秘密情報が漏洩した場合でも、本施設管理者は故意又は重過失がない限り一切その責任を負わない。
- 3.本秘密情報に含まれない情報
- 本条の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本秘密情報には含まれないものとする。
- (1)開示の時点ですでに公知の情報、又はその後利用者の責によらずして公知となった情報。
- (2)利用者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
- (3)開示の時点ですでに利用者が適法に保有している情報。
- (4)利用者が開示された情報によらずして独自に開発した情報。
- (5)本施設管理者又は他の利用者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
- 4.取得した本秘密情報の非開示責任
- 利用者の利用期間中に利用者が、本秘密情報を知った場合、利用者は、善良な管理者の注意をもって当該本秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、本秘密情報に係る本人の許可無くソーシャル・ネットワーキング・サービスや、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に対して開示し又は漏洩、公開若しくは利用してはならない。利用者が本規約の内容(本項を含む)に反した場合に発生した事案の一切に対し、本施設管理者は故意又は重過失がない限りその責任を負わない。
- 5.法令に従った情報開示
- 利用者は、裁判所や官公庁などの公的機関より本秘密情報の開示を要求された場合、直ちに本施設管理者に通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該本秘密情報を開示することができる。またその場合、利用者は、当該本秘密情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、本施設管理者に対し当該本秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければならない。
- 6.本秘密情報の複製・複写の禁止
- 利用者は、本秘密情報について、複製、複写等の行為を行なってはならない。
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第12条 (個人情報の取扱い)
- 1.取得する情報について
- 本施設管理者が取得する個人情報(個人情報の保護に関する法律2条に定める個人情報をいう。以下同じ)は、その取得方法に応じて、以下の通りとなる。
- 利用者から直接取得する情報
本施設管理者は、本サービスの利用にあたって、利用者から以下の情報を取得する。
・氏名
・電話番号
・メールアドレス
・所属会社名
- 利用者から直接取得する情報
- 2.取得した個人情報の利用目的
- 本施設管理者は、取得した個人情報を以下の目的で利用することとする。
- (1)イベント・会議室利用等の申し込みの受け付け、内容の審査等
- (2)当施設・イベント等に関する利用者からの問い合わせへの対応等
- (3)イベントへの招待(利用者のイベント参加履歴、サービス利用履歴等の行動履歴を分析して実施する、利用者の興味や関心に応じたイベントへの招待を含む)
- (4)各種案内の送付(利用者のイベント参加履歴、サービス利用履歴等の行動履歴を分析して実施する、利用者の興味や関心に応じたイベントやサービスの案内を含む)
- (5)本施設の運営に伴うマーケティング調査(利用者のイベント参加履歴、サービス利用履歴等の行動履歴を分析して実施する、利用者の興味や関心に応じたマーケティング調査を含む)
- (6)利用者等との本規約に基づく権利の行使や義務の履行
- (7)イベント・会議後の事後管理
- (8)その他、本施設の円滑な運営管理
- 3.個人情報の第三者提供
- 本施設管理者は、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合及び法令で認められる場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しないものとする。
- 4.個人情報管理の義務
- 本施設管理者は、利用に際し、利用者より提供を受けた個人情報について善良なる管理者の注意をもって管理する。
- 5.個人情報の安全管理措置について
- 本施設管理者は、利用者の個人情報について、漏えい、滅失または毀損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとする。本施設管理者が講じている安全管理措置の内容について、問い合わせ先は、以下の窓口とする。
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
Mail: hoops-link-tokyo@dn.smfg.co.jp - 6.開示の請求に関する手続き
- 本施設管理者は、利用者本人から、個人情報の開示等(開示、訂正、削除、利用停止、第三者提供記録の開示等)の請求を受けた場合は、法令に従い対応する。開示等を希望する利用者は、5項に定める窓口まで連絡を行うものとする。
- 7.個人情報の取扱いに関する問い合わせ
- 個人情報の取扱いに関する問い合わせは、5項に定める窓口まで連絡するものとする。
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第13条 (損害賠償)
- 1.自己責任による賠償
- 利用者又は参加者の故意又は過失により、本施設管理者、本建物所有者又は他の利用者若しくはその他の第三者に損害を与えた場合は、利用者及び参加者は、本施設管理者に対して直ちにその旨を通知しなければならない。また、利用者及び参加者は、これによって生じた一切の損害を賠償しなければならない場合があることを確認し、同意する。特に本施設管理者以外に対する損害の賠償が発生した場合は、利用者及び参加者は誠実に対処し、自ら責任を持って解決することを本施設管理者に対して誓約する。
- 2.本施設管理者の責による賠償
- 本施設管理者が故意又は重過失により本規約に定める義務を怠り利用者及び参加者に損害が生じ、本施設管理者にその損害を賠償する責が認められた場合、本施設管理者の賠償額は、税別10万円を上限とする。
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第14条 (免責事項)
- 1.利用者が被った損害
- 本施設管理者は、故意又は重過失がある場合を除き、利用者が被った以下に掲げる損害について、その責を負わない。利用者は、本施設管理者及び本建物所有者に対して、当該損害に関して異議の申立て、補償、賠償等の一切の請求を行わない。
- (1)地震、水害等の天変地異や火災、テロ、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機機器の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他本施設管理者の責めに帰すことのできない事由により利用者が被った損害。
- (2)他の登録者やその他の第三者により利用者が被った損害。
- (3)本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等により利用者が被った損害。
- 2.人身事故、破損事故
- 本施設管理者は、故意又は重過失がある場合を除き、利用者の本施設の利用に伴う人身事故、物品・展示物等の盗難、破損事故等の全ての事故について一切の責任を負わない。
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第15条 (その他事項)
- 1.他の規約に対する優先適用
- 本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、別段の定めがない限り、本規約が優先して適用されることとする。
- 2.準拠法及び合意管轄
- 本施設管理者及び利用者は、本規約の準拠法は日本法とすることに合意する。本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 3.解釈の疑義に対する誠意ある対応の義務
- 本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときは、本施設管理者及び利用者は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとする。
- 4.不可抗力による規約の消滅
- 天変地異その他の本施設管理者及び利用者の責めに帰すべからざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能又は困難となった場合、本規約は終了する。これにより本施設管理者又は利用者の被った損害については、相手方はその責めを負わないものとする。
- 5.本規約の改定
- 本規約は本施設管理者の都合により、内容が変更されることがある。なお、変更の際には、本施設管理者から利用者への通知や掲示等を行うが、通知や掲示忘れ等の本施設管理者に過失がある場合を除き、本施設管理者は変更に伴う責任を一切負わない。
以上、利用者は、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することの無いよう、本施設管理者が円滑に運営を行えるように本施設管理者及び利用者相互と協力し合うものとする。
2023年6月26日
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
2023年6月28日:施行
SMFG渋谷オープンイノベーション拠点hoops link tokyoイベント利用規約 (2023年6月26日第3版)
オープンイノベーション拠点hoops link tokyo(以下、「本施設」という)は、別途定めるオープンイノベーション拠点hoops link tokyo施設利用規約(以下、「施設利用規約」という)に掲げる利用者区分におけるイベント利用者の利用、イベント利用者が利用する権利を有する範囲及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下、「本施設管理者」という)とイベント利用者との間の権利義務関係に関し、次の通り利用規約(以下、「本規約」という)を制定する。イベント利用者は、本規約に加え、施設利用に際して施設利用規約も遵守するものとする。別段の定めがない限り、施設利用規約で定義された用語については本規約においても同じ意味を有するものとする。
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名称:オープンイノベーション拠点hoops link tokyo
本施設管理者:株式会社三井住友フィナンシャルグループ
所在地:東京都渋谷区宇田川町28-4 三井住友銀行渋谷西ビル
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第1条(イベント主催)
- 1.利用の流れ
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- (1)イベントの主催を希望する者(以下、「申込者」という)は、本施設管理者が定める方法により、イベント主催の申込みを行う。
- (2)本施設管理者は、申込者に対し、イベントの内容等の審査を行う。
- (3)本施設管理者の審査によりイベント主催が認められた場合、受付が完了となり、予約が成立する。本施設管理者は、前号に定める審査を行った場合には申込をしたイベント主催者に対して本施設管理者所定の方法によりその結果を回答する。なお、審査内容や結果についての異議申し立ては受け付けない。
- (4)イベント主催が認められた場合、申込者はイベント主催者として本規約に則りイベントを開催することができる。
- 2.イベント主催の申込みの受付時期
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本施設管理者は、主催するイベントの利用申込みを受け付ける。
日中イベント(施設利用開始時刻が9時~17時までのイベント):主催するイベントの利用開始日の3か月前から1か月前までの期間
夜間イベント(施設利用開始時刻が17時以降のイベント):主催するイベントの利用開始日の3か月前から2週間前までの期間 - 3.イベント主催の申込みの審査
- 本施設管理者は、申込みのあったイベントが以下の開催概要に合致するか等を審査する。
- 社会課題、金融、先端技術等をテーマにしたセミナー・勉強会等
- 4.イベント主催者の管理義務
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- (1)イベント主催者は、イベント主催の申込みの申請をした内容の範囲内でイベントを実施しなければならない。
- (2)イベント主催者は、イベントの主催において、予め設営・撤収の担当者を設定し、本施設管理者に対して書面で担当者に係る本施設管理者の所定事項を報告しなければならず、当該担当者はイベント主催日に本施設管理者より電話で連絡がつくようにしなければならない。
- (3)イベント主催者は、申請した時間通りに設営・撤収が執り行われるよう管理・運営をしなくてはならない。
- (4)本施設管理者が認めた本施設内におけるイベントに関しては飲酒を禁止しないが、この場合であっても適用法令(法律、条例、ガイドラインを含む。以下同じ)に則り、20歳未満の者の飲酒は厳禁とする。
- (5)イベント主催者は、イベント主催に当たり関係公官庁への許可申請や届出等が必要な場合には、事前に本施設管理者の書面による同意を得なければならない。また、主催者は、イベント主催日の本施設の前営業日までに必要な関係公官庁への許可取得や届出等の手続を完了しなければならない。
- (6)本施設管理者又は本施設の指定する者は、イベントの準備・開催・撤収その他事項についてイベント利用者に対して利用状況を確認、調査できる権利及びイベントに立ち会う権利を有しており、イベント利用者はこれを確認及び同意し、かつ、当該確認・調査に応じなければならない。
- 5.徴収完了
- イベントの終了後は、原状復帰をしたと本施設管理者が認めたことをもってイベントの撤収完了とし、この場合に利用が終了する。
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第2条(イベント主催者都合の予約変更・取り消し)
- 1.変更・取り消しの連絡
- イベント主催者は、予約成立後、イベント主催者の都合により、利用日、時間等を変更する場合、遅滞なく本施設管理者まで申し出なければならず、本施設管理者は変更内容を審査し、イベントの主催の可否や内容を判断する。イベント主催者は、予約の変更内容によっては本施設の利用が認められなくなる可能性があることを承諾したものとする。また、イベント主催者は、予約を取り消す場合には、開催予定日の3週間前までに所定の方法により本施設管理者まで申し出なければならない。
- 2.会場利用のキャンセル料
- 本施設管理者/イベント主催者との別段の合意がない限り、本施設管理者は予約の変更、取り消しに係るキャンセル料その他費用を申し受けない。
- 3.その他サービス料金のキャンセル料
- 本施設保有の附帯設備・備品利用料金、ケータリングサービスなど、本施設から外部依頼の設備・備品、サービス料金に関しては、取り消し時期にかかわらず、キャンセル料をイベント主催者より申し受ける場合がある。
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第3条(本施設管理者都合の予約変更・取り消し)
- 1.変更・取り消しについての同意
- イベント利用者は、予約の成立後、当建物、本施設の管理上その他の都合により、やむを得ず本施設の予約内容の変更、取り消しをする可能性があることを予め確認し、かつ、同意したものとする。
- 2.予約の変更・取り消しに関する損害賠償
- 本施設管理者は、前項に定める予約内容の変更、取り消しによりイベント利用者及び関係者に生じた損害については賠償しない。
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第4条 (その他事項)
- 1.準拠法及び合意管轄
- 本施設管理者及びイベント利用者は、本規約の準拠法は日本法とすることに合意する。本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 2.解釈の疑義に対する誠意ある対応の義務
- 本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときは、本施設管理者及びイベント利用者は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとする。
- 3.不可抗力による規約の消滅
- 天変地異その他の本施設管理者及びイベント利用者の責めに帰すべからざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能又は困難となった場合、本規約は終了する。これにより本施設管理者又はイベント利用者の被った損害については、相手方はその責めを負わないものとする。
- 4.本規約の改定
- 本規約は本施設管理者の都合により、内容が変更されることがある。なお、変更の際には、本施設管理者からイベント利用者への通知や掲示等を行うが、通知や掲示忘れ等の本施設管理者に過失がある場合を除き、本施設管理者は変更に伴う責任を一切負わない。
以上、利用者は、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することの無いよう、本施設管理者が円滑に運営を行えるように本施設管理者及び利用者相互と協力し合うものとする。
2023年6月26日
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
2023年6月28日:施行
オープンイノベーション拠点hoops link tokyo会員利用規約 (2024年3月26日第4版)
オープンイノベーション拠点hoops link tokyo(以下、「本施設」という)は、オープンイノベーション拠点hoops link tokyo施設利用規約(以下、「施設利用規約」という。)に掲げる利用者区分における会員の利用、会員が利用する権利を有する範囲及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下、「本施設管理者」という)と会員(第1条第1項が定める申込者を含む。)との間の権利義務関係に関し、次の通り利用規約(以下、「本規約」という)を制定する。会員は、本規約に加え、施設利用に際して施設利用規約も遵守するものとする。別段の定めがない限り、施設利用規約で定義された用語については本規約においても同じ意味を有するものとする。
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名称:オープンイノベーション拠点hoops link tokyo
本施設管理者:株式会社三井住友フィナンシャルグループ
所在地:東京都渋谷区宇田川町28-4 三井住友銀行渋谷西ビル
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第1条(会員の登録)
- 1.会員の登録要件
- 本施設管理者が招待した者のうち会員の登録を希望する者(以下、「申込者」という)は、本施設管理者に対し、会員の氏名、所属会社名、連絡先(電話番号、メールアドレス)その他本施設管理者が別途定める事項を本施設管理者に対して提供し、会員登録の申込みを行う(以下、「会員申込」という)。なお、申込者は、会員申込を行う場合には、本施設管理者が別途指定する方法により、【hoops link tokyo SBT会員証】規約に同意の上、SBT会員証の発行申込を行わなければならない。本施設管理者は、会員申込を受けたとき、申込者の会員登録について審査を実施する。審査を通過した申込者に限り、会員登録が認められる。会員登録が認められた場合は、会員と本施設管理者との間で、本規約を内容とする契約(以下、「本契約」という)が成立する。
- 2.会員の登録の完了
- 審査の結果は、申込者が提供したメールアドレスへ本施設管理者から申込者に対して審査の結果を連絡する。また、会員は前項に基づき提供した会員情報に変更のあった場合は、遅滞なく本施設管理者に通知しなければならない。
- 3.個人情報管理の義務
- 本施設管理者は、会員登録に際し、会員より開示を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律2条に定める個人情報をいう。以下同じ)について善良なる管理者の注意をもって管理する。
- 4.取得した個人情報の利用目的
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本施設管理者は、取得した個人情報を以下の目的で利用することとする。なお、SBT会員証の発行、利用等に伴って本施設管理者が取得した個人情報は、SBT会員証規約に規定する利用目的で利用することとします。
- (1)イベント・会議室利用等の申し込みの受け付け、内容の審査等
- (2)本施設・イベント等に関する利用者からの問い合わせへの対応等
- (3)イベントへの招待
- (4)各種案内の送付
- (5)本施設の運営に伴うマーケティング調査
- (6)本規約及び施設利用規約に基づく権利の行使や義務の履行
- (7)イベント・会議後の事後管理
- (8)その他、本施設の円滑な運営管理
- 5.入退館方法
- 会員は、本施設への入退館を行う際は、受付へSBT会員証を提示のうえ、入退館の旨を必ず伝えなければならない。なお、本施設管理者が特別に認めた場合には、会員は、受付へSBT会員証を提示せずに入退館を行うことができる。
- 6.会員の登録料
- 本施設管理者との別段の合意がない限り、会議主催者の登録料は申し受けない。
- 7.会員資格の譲渡・転貸の禁止
- 会員資格は個人に帰属するものとし、会員はこれを第三者に対して譲渡、転貸することができない。
- 8.会員の更新
- 本施設管理者は、会員の入会及び更新から12か月経過毎に会員の見直しを実施する。更新により認められた者は以降も会員としての利用を可能とする。
- 9.会員の退会
- 会員は本施設管理者に申し出ることで、いつでも会員を退会できるものとする。また、会員による申出がなくても、上記8項の見直しで継続利用を認められない場合や、本規約及びオープンイノベーション拠点hoops link tokyo施設利用規約を遵守しない場合等、本施設管理者の裁量で会員を退会にする場合がある。
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第2条(会員の利用可能時間、会員同伴者数)
- 1.会員の利用可能時間
- 会員の利用可能時間は、原則として午前9時から午後7時とする。但し、イベント開催時間帯のイベント参加以外の利用は認めないものとする。
- 2.会議スペース利用可能時間
- 会議スペースの利用は原則として1時間以内とする。1時間を超えて利用を希望する場合には、会員は、本施設管理人の許諾を得なければならない。
- 3.会員同伴者数
- 会員同伴者は3名までとする。会員同伴者が4名以上になる場合、会員は、本施設管理者に事前に連絡し許諾を得なければならない。
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第3条(その他事項)
- 1.準拠法及び合意管轄
- 本施設管理者及び会員は、本契約の準拠法は日本法とすることに合意する。本契約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 2.解釈の疑義に対する誠意ある対応の義務
- 本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときは、本施設管理者及び会員は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとする。
- 3.不可抗力による本契約の消滅
- 天変地異その他の本施設管理者及び会員の責めに帰すべからざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本契約の目的を達成することが不可能又は困難となった場合、本契約は終了する。これにより本施設管理者又は会員の被った損害については、相手方はその責めを負わないものとする。
- 4.反社会的勢力等の排除
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(1)会員は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者をいいます。)または次の各号に規定する者(以下これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
- ①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
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(2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為(以下「反社会的行為」といいます。)を行わないことを確約する。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- ⑤その他の前各号に準ずる行為
- (3)本施設管理者は、会員が反社会的勢力等に該当し、もしくは反社会的行為をし、または(1)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本契約を解除することができる。
- (4)本契約を解除された当事者に損害が生じた場合でも、当該当事者は本施設管理者に対し何らの請求をしないものとする。また本施設管理者に損害が生じた場合には、当該当事者がその損害を賠償するものとする。
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(1)会員は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者をいいます。)または次の各号に規定する者(以下これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 5.本規約の改定
- 本規約は本施設管理者の都合により、内容が変更されることがある。なお、変更の際には、本施設管理者から利用者への通知や掲示等を行うが、通知や掲示忘れ等の本施設管理者に過失がある場合を除き、本施設管理者は変更に伴う責任を一切負わない。
以上、会員は、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することの無いよう、本施設管理者が円滑に運営を行えるように本施設管理者及び会員相互と協力し合うものとする。
2023年6月26日
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
2023年6月28日:施行
2024年3月26日:改定